2020-03-18 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
現状においては、使用者の指揮命令下で働く労働基準法の労働者については、使用者との使用従属関係にある中において、母性保護の観点から、産前六週間、産後八週間の産前産後休業を権利として保障しております。若干、産前、産後においては状況が違って、産後は、請求しなくても就業させてはならないと、より強い規定になっているというふうに認識をしております。
現状においては、使用者の指揮命令下で働く労働基準法の労働者については、使用者との使用従属関係にある中において、母性保護の観点から、産前六週間、産後八週間の産前産後休業を権利として保障しております。若干、産前、産後においては状況が違って、産後は、請求しなくても就業させてはならないと、より強い規定になっているというふうに認識をしております。
一つは、フリーランス、請負や委託などの形態を取りながら実質的に契約者、相手方等の支配従属関係にあるそういう偽装的なフリーランスというのがあり、これは当然、実態を把握した上で雇用保険の対象とすべきだというふうに考えています。 それによらない自主的なフリーランスの方々もいらっしゃると。
この場合、精神障害の方について、使役とならないようにするため労働関係法令を遵守をすることはもちろんのことでございますが、治療を行う医師と治療を受ける患者という関係と使用者と労働者の関係が重複をして、不当な支配従属関係の下に置かれないように十分に配慮することが必要であるというふうに考えております。
○根本国務大臣 委員のお話、そこは確かに論点だと思いますが、まず、明示的に労働契約が結ばれていなくて事実上の使用従属関係が存在するにすぎない場合であっても、黙示の合意があったと認められれば労働契約が存在する、こういう話になります。そして、黙示の合意があったと認められるか否か、これは個別具体的に判断されるものであります。
それを十把一からげに容疑者と名指しをし、まして声なき声を上げられない、本当に支配従属関係があって声を上げられないけれども、この個票を見ればその一端がわかるかもしれない、そういう大事なデータです。 我々法務委員会がその声を踏まえて審議するかどうかが問われている。そのときに、逆に容疑者であることを根拠にして、その声なき声を出さない理由にするなどということは絶対に許されない。もう一回お答えください。
ちなみに、高度プロフェッショナル制度で働く労働者は、使用者との間に使用従属関係はあるんですか。大臣、答えてください。
○常盤政府参考人 専門職大学では、長期の企業内実習を必修とするわけでございますけれども、企業内実習の実施に当たりまして、労働関係法令の適用の有無については、その実施方法や管理、手当など、個々の実態に即して、実習先企業と学生との間に使用従属関係が認められるか否かによって判断をされるということでございます。
その適用の有無については、実施方法、管理、手当など、個々の実態に即して、実習先企業と学生との間に使用従属関係が認められるか否かによって判断をされるということでございます。 こうした点を含めまして、企業内実習が適切に実施されるように、厚生労働省とも連携をしながら、各大学等に対し必要な情報提供や指導を行ってまいりたいというふうに考えております。
企業内実習の実施に当たりまして、まず第一点、労働関係法令の適用でございますけれども、この点につきましては、その実施方法等、個々の実態に即して、実習先企業と学生との間に使用従属関係が認められるか否かによって判断をされるというふうに承知をしてございます。
これは支配従属関係にあると言えるというふうに思います。 先日も指摘をしましたけれども、労働基準法のコメンタールの中では、形式上請負のような形をとっていても、その実態において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は本条の労働者であることになる、労働者性を実態として見るんだということが書かれているわけでございます。
形式上の契約がどうあれ、まさに、先ほどの労働基準法のコメンタールの、実態において使用従属関係にあるというふうに言わざるを得ないというふうに思うんです。労働者じゃないということで、社会保険の加入や労働時間の管理や、賃金、残業代なども労働法制から除外をされて、脱法的な働かせ方だというふうに思うんです。
労働基準法のコメンタールの中に、形式上は請負のような形をとっていても、その実態において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は本条の労働者であることになるというふうに書かれております。報酬を誰が払うかどうかだけでは判断できないんだ、指揮監督下の労働かどうかというものが判断の大事な観点だというふうに思いますけれども、その点、厚生労働省に確認をしたいと思います。
多くの人権侵害を生み出す根源である支配従属関係にメスを入れない限り問題は解決しません。 ところが、法案は、受け入れ機関の管理監督をするとしていますが、技能実習生は、受け入れ機関を特定した上で在留資格が与えられる仕組みです。例外的な場合を除いて職場移転の自由はありません。現行の構造的な問題はそのままです。労働者として保護するというのなら、実習先選択の自由を保障すべきです。
次に移らせていただきたいんですけれども、法制度を幾ら確立して罰則を強くしたとしても、言葉は適切じゃないかもしれませんが、従属関係、元請と下請、孫請。先般も例示を出させていただきましたが、アルミの加工をやっている企業さんが、メーカーさんから言われてプロトタイプをつくって、直してくれと言われた。これは営業秘密に当たるかどうかわかりません。
○高階大臣政務官 雇用契約に基づく使用従属関係にはないわけですから、その関係に基づく指揮命令を受けるような位置づけにはない、こういう理解になろうかと存じます。
この勧告の背景は、低年齢での結婚、出産が、女性の進学率の低さですとか中退率の高さですとか識字率の低さ、こういうものに反映して、経済的な自立を阻害する原因になりかねない、男性への従属関係は、女性から人としての尊厳を奪うことにつながって、人身売買や売春、買春、女性、少女に対する暴力を温存、助長することにつながるなどの認識があるわけです。 納得されますよね。
そして、福岡の医師会のアンケートでも、質が担保でき、医師との従属関係がはっきりすれば、医師と看護師の中間職種導入には賛成であるというふうなことが書かれています。
事実上、そういった意味で、取締役と特別支配株主の関係は一定程度従属関係にあるというのは否めないところかなというふうに思います。 他方で、今局長からおっしゃっていただいたように、対象会社の取締役が承認の可否を決めるに当たって、少数株主についても一定程度配慮をしなければならないということであると、利益相反的な状況に追い込まれることになります。
建設分野における外国人材の活用につきましては、具体的な枠組みは現在検討中でございますが、一般論として、外国人が労働者として業務に従事する場合、日本人と同じように、当該外国人労働者につきましては、使用者との間に使用従属関係が認められれば、労働基準法等の労働法規が適用されることとなります。
慣行水利権に関しまして、この慣行水利権を利用しました従属発電につきましても、期別に取水量が明確であるというような場合につきましては、従属関係が確認できるということで、登録制の対象とすることができるというふうに考えてございまして、これによりまして、申請者の負担は大幅に軽減されるものというふうに考えてございます。
三つは、憲法九条のもとでは許されない軍事費が米国への従属関係のもとで確保、増額されてきたことです。 一九五〇年、米国の強い指示のもとに警察予備隊が創設され、日本の再軍備とともに軍事費が確保されるようになりました。サンフランシスコ条約、日米安保条約締結後は、米軍の補完部隊としての自衛隊増強のために、一九五八年から防衛力整備計画が策定され、それに従って軍事費も着実に増額されてきました。
これはあり得ないことであって、きょうちょっとパネルにはしていませんけれども、手元に資料があるウェートマン・レポートでは、この間言ったように、役割と責任は緊急時においても混同してはならない、つまり緊急時も独立性を保たなきゃいけないのに、これは明らかに従属関係にあるということをこの間お認めになったはずですよね。 これ、今お話がありましたが、ハウエバーの話ですよ。